
■酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律とは
この法律における「酒に酔っている者」とはアルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいい、「酩酊者」と呼称されます。
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律とは、酩酊者の行為を規制をしたり酩酊者を保護することによって、過度の飲酒が個人的・社会的に及ぼす害悪を防止し、公共の福祉に寄与することを目的としたものです。(第1条)
通称は酔っ払い防止法、めい規法です。
「警察密着24時」のようなテレビ番組で、警察官が酔っぱらいを保護するシーンがよくありますが、あれはこの法律に則っているものが多いようです。
■条文まとめ
酔っ払い防止法は全10条からなります。以下関係がありそうなものを簡単にまとめていきます。
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない(第2条)
警察官は、酩酊者が公共の場所や乗物で粗野又は乱暴な言動をしている場合、その状況等から本人のため応急の救護を要するときは、救護施設・警察署等の保護に適当な場所に保護しなければならない(第3条1項)
酩酊者が、公共の場所又は乗物において公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは拘留又は科料に処する(第4条1項)
警察官は、酩酊者がその者の住居内で親族等への暴行等当該親族等の生命・身体又は財産に危害を加えようとしている場合において必要があると認めるときは住居内に立ち入ることができる(第6条)
※科料とは
財産刑の一種で罰金より小額。日本の現行刑法では1000円以上1万円未満とされ、比較的軽微な犯罪に対して科されるが、前科となる。
※拘留とは
受刑者を刑事施設に拘置する刑罰。1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科される。
■概要
酒飲みとしては是非とも知っていておいてほしい法律です。
「酔っぱらいが公共の場所で周囲に迷惑かけてたら警察が保護するよ。でもタチが悪かったら拘留や科料だからね。酔っぱらいを煽ったりした奴も同罪ね」という意外に怖い法律です。
「警察が保護=留置所」と思われがちですが、通常は「保護室」という別の施設に保護されます。
重要なのは第2条。
「飲酒の強要などの悪習を排除し、節度をもって飲酒をするよう努めなければ」法律違反になります。
気をつけましょう。