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アルコールチェッカー

酒飲みのための法律講座
*飲酒運転*
■飲酒運転の対象車両
自動車、オートバイ(原付含む)、自転車等の軽車両、トロリーバス、路面電車、牛馬等が飲酒運転の対象となります。
■飲酒運転の種類と罰則
飲酒運転の罰則は、酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類に分類しています。
●酒酔い運転
- アルコール濃度の検知値には関係なく、歩かせてふらつくなどお酒に酔った状態での運転
- 自転車(軽車両)の運転も違法で刑事罰の対象となる
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数:35点
- 人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられることがある
●酒気帯び運転
- 一定基準以上のアルコールを体内に保有している状態での運転
- 自転車(軽車両)の運転は違法だが罰則規定はない
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数:呼気中アルコール濃度が0.25mg以上25点、0.15mg以上0.25mg未満13点
●飲酒検知を拒否した場合
アルコール検知器で確認
■運転者以外の責任
●車両提供者
- 酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●酒類提供
- 酒酔い運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒気帯び運転 :2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●同乗等
- 酒酔い運転(酒酔い運転と知っていた場合):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 上記以外及び酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※酒類提供など実際に運転していなくても免許取り消しになった事例があります。
※民事責任も問われます。同乗者に5,800万円の賠償命令が下された判例もあります。
■備考
飲酒の翌朝、酔いがさめたと思っていても実際には体内にアルコールが残っていて、結果、酒気帯び運転となることがあります。
体内からお酒が抜ける時間は飲酒量や体質により個人差がありますが、航空機の場合、運転前8時間は飲酒をしないよう通達しているようです。
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